Q 脊髄小脳変性症の利用者に医療保険で2か所の訪問看護ステーションがかかわっています。 平成28年4月から、緊急時、同一日 に2か所のステーションが訪問看護を行うことができるようになったのでしょうか?

投稿者: | 2017-04-17
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平成28年度の診療報酬改定により、医療保険にて同一日に2か所のステーションがかかわっている場合に、利用者からの求めに応じてその主治医の指示に基づき緊急訪問を実施した場合には、緊急訪問したステーションは緊急訪問看護加算(2,650円)の算定が可能(※)となりました。

 

※緊急訪問したステーションが24時間対応体制加算の届出と当該利用者に対して過去一月以内に指定訪問看護を行っていることが必要。算定できるのは緊急訪問看護加算のみで、訪問看護療養費は不可。