Q パーキンソン病関連疾患の利用者へ当訪問看護ステーションと医療機関(特別の関係あり)の訪問看護がかかわっています。平成28年4月より複数の実施主体による訪問看護の組み合わせが整理されましたが、これまでのように双方から訪問看護を行えなくなったのでしょうか?

投稿者: | 2017-04-17
A

平成28年度の診療報酬改定により、医療機関と特別の関係または訪問看護指示書交付関係がなかったとしても、訪問看護療養費と在宅患者訪問看護・指導料等の同一月算定は原則できなくなりました。

 

※例外…がん末期等の厚生労働大臣が定める疾病等や特別管理加算の対象者、特別訪問看護指示書が交付され週4日以上の訪問看護計画がある場合は、同一月算定が可能。ただし同一日の算定は不可。