A
この疾患は、「第2号被保険者の特定疾患」にあたりますので、介護保険を利用することができますが、医療保険を利用することはできません。
医療保険を利用するためには、「厚生労働大臣が定める疾患」などに該当することが必要ですが、この疾患はそれに該当しません。
この疾患は、「第2号被保険者の特定疾患」にあたりますので、介護保険を利用することができますが、医療保険を利用することはできません。
医療保険を利用するためには、「厚生労働大臣が定める疾患」などに該当することが必要ですが、この疾患はそれに該当しません。