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この場合、【非常勤・専従】という勤務形態になります。
【常勤とは】
事業所における勤務時間が、当該事業所の常勤の従事者が勤務すべき時間数に達していること。
「常勤職員の勤務時間数」を勤務する場合。
【非常勤とは】
事業所における勤務時間が、当該事業所の常勤の従事者が勤務すべき時間数に達していないこと。
【専従とは】
当該事業所における勤務時間帯を通じて、他の職種(業務)に従事しないこと。
例)訪問看護ステーションのリハビリ職が、病棟でリハビリテーションを実施する場合は、
職種に変更がないので、専従となります。
【兼務とは】
当該事業所における勤務時間帯に、他の職種(業務)又は同一法人が経営する同一敷地内の他の事業所の業務にも従事していること。
例)管理者がスタッフ業務も兼ねている場合や、同一敷地内のヘルパーステーションで
ヘルパー業務を兼ねている場合は、兼務となります。