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訪問看護指示書を交付できるのは、保険医療機関の医師(利用者の主治医)です。
介護老人保健施設や介護医療院、介護療養型医療施設の医師は、退所(退院)時1回限り、訪問看護指示書を交付できます。当該指示書に係る費用は、介護報酬の訪問看護指示加算(300単位)から支給されます。
特別訪問看護指示書は、医療保険による訪問看護の提供時に交付されるものなので、この場合は、交付されません。退所(退院)後の、保険医療機関の主治医に相談しましょう。
※訪問看護指示書と特別訪問看護指示書を別々の医師が交付することはできません。