Q 中山間地域等居住者提供加算の算定要件を教えて欲しい。

投稿者: | 2024-09-27
A

 中山間地域等に居住している利用者に対し、通常の事業実施地域を超えてサービスを提供した場合に5%の加算を算定します。
 鳥取県は、厚生労働大臣が定める地域である、豪雪地帯・特別豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法)に該当するため、全県域が算定可能な地域です。
 しかし、事業所の運営規定に定めた、実施地域外にある居宅である必要があります。
 この加算を算定する利用者については、交通費の支払を受けることはできません。

 【別紙】国土交通省資料(PDFファイル)