Q 精神疾患を有する利用者に、2名で訪問し、複数名精神科訪問看護加算を算定する場 合についてお聞きします。同行する看護師は、精神科訪問看護基本療養費の算定にお ける届け出基準に該当しない職員でもよいですか。

投稿者: | 2024-10-18
A

届け出基準に該当する看護師でなくてもよいです。
注)複数名精神科訪問看護加算は、医師が複数名の必要性があると認め、精神科訪問看護指示書に記載がある場合に算定します。また、看護補助者又は精神保健福祉士との同行は週1回しか算定できませんので、ご留意ください。