A
介護保険優先のため、介護保険でいかなければなりません。
(別表7,特別訪問看護指示書の方は医療保険)
新規申請中に介護保険で訪問看護を行う場合、訪問までにケアマネジャーによるケアプラン立案・担当者会議が必要です。介護保険でケアプラン立案がされていない場合は10割負担となります。
また、要支援か要介護か微妙で、どちらに認定されるか不明なときは、予防と介護の両方のケアプランを立ててもらう必要があります。
介護保険非該当になった場合は、医療保険(週3回まで利用可)となります。
介護保険優先のため、介護保険でいかなければなりません。
(別表7,特別訪問看護指示書の方は医療保険)
新規申請中に介護保険で訪問看護を行う場合、訪問までにケアマネジャーによるケアプラン立案・担当者会議が必要です。介護保険でケアプラン立案がされていない場合は10割負担となります。
また、要支援か要介護か微妙で、どちらに認定されるか不明なときは、予防と介護の両方のケアプランを立ててもらう必要があります。
介護保険非該当になった場合は、医療保険(週3回まで利用可)となります。