Q【令和6年度報酬改定:24時間対応体制加算の考え方】
24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取り組みのうち「ア夜間対応した 翌日の勤務間隔の確保」とは、具体的にどのような取り組みが該当しますか。

投稿者: | 2024-06-20
A

例えば、夜間対応した職員の翌日の勤務開始時刻の調整を行うこと等が考えられます。

勤務終了後に十分な休息が確保されるよう配慮が必要です。具体的な勤務間隔(時間)は示されていません。

事業所内で、仕事と生活の両立が可能な実効性のある体制を構築することが重要です。

夜間対応後に、規定の就業時刻より勤務を開始し、早退することは該当しません。