Q&A」カテゴリーアーカイブ




閲覧したい記事のタイトルをクリックして下さい。

A 「精神疾患を有する者に対する訪問看護の経験」とは、精神科を標榜する保健医療機関において精神科を担当する保険医が交付した精神科訪問看護指示書による訪問看護の経験に限られます。  例)〇複数名精神科訪問看護加算の同行者と… 続きを読む »

A 算定できません。 医療保険の長時間訪問看護加算を算定できる利用者 (1)15歳未満の超重症児又は準超重症児 (2)別表8に該当する利用者 (3)特別訪問看護指示書又は精神科特別訪問看護指示書を受けている利用者 また、… 続きを読む »

A 対象になります。 対象となるのは、「WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は 1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業です。※WBGT値=暑さ指数 事業者には、「体制整備」「手順作成」「関係者… 続きを読む »

A 利用者ごとではなく、訪問看護ステーション全体の「訪問回数」で判断します。

A 常勤換算数には、管理者の管理業務従事時間は含めません。 例)管理者:1日8時間勤務(4時間管理業務従事+4時間訪問業務従事)        →常勤換算数=0.5

A 保健医療機関が算定している在宅ターミナルケア加算が、在宅患者訪問診療料/往診料なのか在宅患者訪問看護・指導料なのか、確認が必要です。 同一利用者に、在宅患者訪問看護・指導料の在宅ターミナルケア加算を算定している場合は… 続きを読む »

A 算定できません。 訪問看護を利用できる方は、居宅において主治医が訪問看護が必要であると認めた方です。主治医より移動時の吸引や受診同行の指示があっても、保険請求はできません。 自費サービスの利用もしくは、自治体により送… 続きを読む »

A 利用できます。 【訪問看護療養費の算定要件と対象者】 在宅療養に備えて一時外泊をしている者へ、入院先の主治医より訪問看護指示書の交付を受けて訪問看護計画に基づき訪問看護を行った場合には、訪問看護基本療養(Ⅲ)、精神科… 続きを読む »

A 算定できません。いずれか1か所のみの算定になります。 同一利用者に、他の訪問看護ステーションにおいて訪問看護ターミナルケア療養費を算定している場合又は保健医療機関において在宅患者訪問看護・指導料の在宅ターミナルケア加… 続きを読む »

A 居住地の自治体の取り決めに従ってください。 「燃やすごみ」として、一般のごみステーションに廃棄できる自治体もありますが、医療系廃棄物(注射器、医療用チューブ等)は、各医療機関に引き取りを依頼して処理をしてもらうように… 続きを読む »

   次ページへ »