Q  訪問看護サービスでの家事援助について
利用者様より、訪問看護サービス中に「体調の確認はしてもらわなくて良いので、調理をして欲しい」との希望がありました。
調理などの家事援助のみで、訪問看護の報酬を算定しても良いのでしょうか?

投稿者: | 2025-08-21
A

「訪問看護の内容は、主治医(かかりつけ医師)の指示に基づき、以下のサービスを提供するものです。掃除や洗濯、調理等家事全般は、基本的に対象外です。

(1)療養上の世話
 食事(栄養)の管理・援助、排泄の管理・援助、清潔の管理・援助(清拭等)、ターミナルケア等
(2)診療の補助
 じょく瘡(床ずれ)の処置、カテーテル管理等の医療処置、リハビリテーション等
(3)家族への療養上の指導、相談等

 しかし、訪問して体調を確認すると、貧血や低栄養状態、脱水等が疑われる場合には、臨時応急的に飲料水や食事の準備をして、体調の管理に努めることもあります。
 その場合は、ケアマネジャーや相談支援専門員等と、今後の家事援助サービスについて、相談をします。
 また、場合によっては、指定訪問看護以外(自費のサービス)の利用料として利用者様にご負担いただくことも可能です。