投稿者「shien」のアーカイブ

(ケアマネジャーからの質問) 担当している利用者について、訪問看護ステーションより「介護保険の申請をした方が 良い」と提案がありました。現在は医療保険の訪問看護のみを利用しています。要介護認 定を受けても、引き続き医療保険の訪問看護を継続できますか?認定は、「非該当」もしくは「要支援」が見込まれます。

A 介護保険の認定を受けると、訪問看護サービスは厚生労働大臣が定める疾病等を除き、介護保険での利用が優先されます。 介護保険を申請し認定を受けると、様々な介護保険サービスを受けることが出来ます。しかし、要支援・要介護度に… 続きを読む »

9/30(火)「訪問看護ステーションの管理業務の概要、管理者の役割、諸制度と現状、経営管理」研修開催について

9/30(火)に令和7年度 訪問看護キャリアアップ研修(管理者研修) 「訪問看護ステーションの管理業務の概要、管理者の役割、諸制度と現状、経営管理」を開催します。 詳しくは訪問看護師育成(各種研修)のページをご覧下さい。

訪問看護サービスでの家事援助について
利用者様より、訪問看護サービス中に「体調の確認はしてもらわなくて良いので、調理をして欲しい」との希望がありました。
調理などの家事援助のみで、訪問看護の報酬を算定しても良いのでしょうか?

A 「訪問看護の内容は、主治医(かかりつけ医師)の指示に基づき、以下のサービスを提供するものです。掃除や洗濯、調理等家事全般は、基本的に対象外です。 (1)療養上の世話  食事(栄養)の管理・援助、排泄の管理・援助、清潔… 続きを読む »

精神科訪問看護基本療養費について
算定基準に、精神疾患を有する者に対する看護について相当の経験を有する保健師、 看護師、准看護師又は作業療法士が指定訪問看護を行うことが定められています。
この、「相当の経験を有する」者の基準の1つに、「精神疾患を有する者に対する訪問看護の経験を1年以上有する者」とありますが、具体的にどのような経験を指すのでしょうか。

A 「精神疾患を有する者に対する訪問看護の経験」とは、精神科を標榜する保健医療機関において精神科を担当する保険医が交付した精神科訪問看護指示書による訪問看護の経験に限られます。  例)〇複数名精神科訪問看護加算の同行者と… 続きを読む »

パーキンソン病(別表7)の方に訪問をしています。1回の訪問が90分を超えた場 合、長時間訪問看護加算を算定することができますか?

A 算定できません。 医療保険の長時間訪問看護加算を算定できる利用者 (1)15歳未満の超重症児又は準超重症児 (2)別表8に該当する利用者 (3)特別訪問看護指示書又は精神科特別訪問看護指示書を受けている利用者 また、… 続きを読む »