Q  (ケアマネジャーからの質問) 担当している利用者について、訪問看護ステーションより「介護保険の申請をした方が 良い」と提案がありました。現在は医療保険の訪問看護のみを利用しています。要介護認 定を受けても、引き続き医療保険の訪問看護を継続できますか?認定は、「非該当」もしくは「要支援」が見込まれます。

投稿者: | 2025-09-19
A
介護保険の認定を受けると、訪問看護サービスは厚生労働大臣が定める疾病等を除き、介護保険での利用が優先されます。
介護保険を申請し認定を受けると、様々な介護保険サービスを受けることが出来ます。しかし、要支援・要介護度によって利用限度額が決まっているため、利用できるサービス量も限られます。
そのため、認定が「要支援1.2」であれば、今までと同じ頻度の訪問看護サービスを受けられなくなる可能性があります。介護保険を申請する目的やメリット・デメリットをご検討ください。

例)要支援1※
 ストーマのパウチ交換
 訪問看護サービス週2回、入浴(見守り)介助
 1回60分未満
 794単位×8回=6,352単位/月
 1,320(6,352-5,032)単位が限度枠を超え、13,200円が自費負担となる。
 (1単位=10円)
 更に便が漏れた等のトラブルが発生した場合の緊急訪問は、自費が発生する。

「非該当」であれば、引き続き医療保険での訪問看護を利用できます。
特別管理加算算定者(別表8)なので、訪問回数は週3回以上、複数回も利用できます。

1か月に1~3割負担で利用できる金額の上限

要介護度 支給限度額
要支援1※ 50,320円※
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円