A
介護保険の認定を受けると、訪問看護サービスは厚生労働大臣が定める疾病等を除き、介護保険での利用が優先されます。
介護保険を申請し認定を受けると、様々な介護保険サービスを受けることが出来ます。しかし、要支援・要介護度によって利用限度額が決まっているため、利用できるサービス量も限られます。
そのため、認定が「要支援1.2」であれば、今までと同じ頻度の訪問看護サービスを受けられなくなる可能性があります。介護保険を申請する目的やメリット・デメリットをご検討ください。
介護保険を申請し認定を受けると、様々な介護保険サービスを受けることが出来ます。しかし、要支援・要介護度によって利用限度額が決まっているため、利用できるサービス量も限られます。
そのため、認定が「要支援1.2」であれば、今までと同じ頻度の訪問看護サービスを受けられなくなる可能性があります。介護保険を申請する目的やメリット・デメリットをご検討ください。
例)要支援1※
ストーマのパウチ交換
訪問看護サービス週2回、入浴(見守り)介助
1回60分未満
794単位×8回=6,352単位/月
1,320(6,352-5,032)単位が限度枠を超え、13,200円が自費負担となる。
(1単位=10円)
更に便が漏れた等のトラブルが発生した場合の緊急訪問は、自費が発生する。
「非該当」であれば、引き続き医療保険での訪問看護を利用できます。
特別管理加算算定者(別表8)なので、訪問回数は週3回以上、複数回も利用できます。
1か月に1~3割負担で利用できる金額の上限
要介護度 | 支給限度額 |
---|---|
要支援1※ | 50,320円※ |
要支援2 | 105,310円 |
要介護1 | 167,650円 |
要介護2 | 197,050円 |
要介護3 | 270,480円 |
要介護4 | 309,380円 |
要介護5 | 362,170円 |