報酬に関する質問」カテゴリーアーカイブ

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A 「精神疾患を有する者に対する訪問看護の経験」とは、精神科を標榜する保健医療機関において精神科を担当する保険医が交付した精神科訪問看護指示書による訪問看護の経験に限られます。  例)〇複数名精神科訪問看護加算の同行者と… 続きを読む »

A 算定できません。 医療保険の長時間訪問看護加算を算定できる利用者 (1)15歳未満の超重症児又は準超重症児 (2)別表8に該当する利用者 (3)特別訪問看護指示書又は精神科特別訪問看護指示書を受けている利用者 また、… 続きを読む »

A 利用者ごとではなく、訪問看護ステーション全体の「訪問回数」で判断します。

A 保健医療機関が算定している在宅ターミナルケア加算が、在宅患者訪問診療料/往診料なのか在宅患者訪問看護・指導料なのか、確認が必要です。 同一利用者に、在宅患者訪問看護・指導料の在宅ターミナルケア加算を算定している場合は… 続きを読む »

A 算定できません。 訪問看護を利用できる方は、居宅において主治医が訪問看護が必要であると認めた方です。主治医より移動時の吸引や受診同行の指示があっても、保険請求はできません。 自費サービスの利用もしくは、自治体により送… 続きを読む »

A 算定できません。いずれか1か所のみの算定になります。 同一利用者に、他の訪問看護ステーションにおいて訪問看護ターミナルケア療養費を算定している場合又は保健医療機関において在宅患者訪問看護・指導料の在宅ターミナルケア加… 続きを読む »

A 届け出基準に該当する看護師でなくてもよいです。 注)複数名精神科訪問看護加算は、医師が複数名の必要性があると認め、精神科訪問看護指示書に記載がある場合に算定します。また、看護補助者又は精神保健福祉士との同行は週1回し… 続きを読む »

A この場合、【非常勤・専従】という勤務形態になります。 【常勤とは】事業所における勤務時間が、当該事業所の常勤の従事者が勤務すべき時間数に達していること。「常勤職員の勤務時間数」を勤務する場合。 【非常勤とは】事業所に… 続きを読む »

A  訪問看護指示書を交付できるのは、保険医療機関の医師(利用者の主治医)です。  介護老人保健施設や介護医療院、介護療養型医療施設の医師は、退所(退院)時1回限り、訪問看護指示書を交付できます。当該指示書に係る費用は、… 続きを読む »

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