Q  精神科訪問看護基本療養費について
算定基準に、精神疾患を有する者に対する看護について相当の経験を有する保健師、 看護師、准看護師又は作業療法士が指定訪問看護を行うことが定められています。
この、「相当の経験を有する」者の基準の1つに、「精神疾患を有する者に対する訪問看護の経験を1年以上有する者」とありますが、具体的にどのような経験を指すのでしょうか。 New

投稿者: | 2025-07-17
A

「精神疾患を有する者に対する訪問看護の経験」とは、精神科を標榜する保健医療機関において精神科を担当する保険医が交付した精神科訪問看護指示書による訪問看護の経験に限られます。

 例)〇複数名精神科訪問看護加算の同行者としての経験
   〇その他、同行訪問等を通しての経験  など