Q  居宅外の移動や受診のための訪問看護サービスについて
気管カニューレを使用され、常時吸引処置が必要な方や、精神疾患により精神状態が不安定な方へ、受診のための移動支援や医療機関内での同行支援に、報酬の算定はできますか。

投稿者: | 2025-04-21
A

算定できません。
訪問看護を利用できる方は、居宅において主治医が訪問看護が必要であると認めた方です。主治医より移動時の吸引や受診同行の指示があっても、保険請求はできません。
自費サービスの利用もしくは、自治体により送迎や移動支援事業がありますので、そちらをご確認ください。