Q  訪問看護ターミナルケア療養費について
訪問看護ターミナルケア療養費を算定する場合、同一利用者に保健医療機関が在宅ターミナルケア加算を算定している場合は、訪問看護ターミナルケア療養費の算定はできないのでしょうか?

投稿者: | 2025-04-21
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保健医療機関が算定している在宅ターミナルケア加算が、在宅患者訪問診療料/往診料なのか在宅患者訪問看護・指導料なのか、確認が必要です。
同一利用者に、在宅患者訪問看護・指導料の在宅ターミナルケア加算を算定している場合は、訪問看護ターミナルケア療養費は算定できません。また、複数の訪問看護ステーションを利用している場合においても、1か所のステーションしか算定できません。

【在宅患者訪問診療料/往診料 在宅ターミナルケア加算】
在宅ターミナルケア加算は、医師が往診又は訪問診療を行った患者若しくは退院時共同指導を行った患者が、在宅で死亡した場合に算定します。

【在宅患者訪問看護・指導料 在宅ターミナルケア加算】
保健医療機関が診療に基づき看護師等訪問させて、ターミナルケアを行った場合に算定します。