Q 理学療法士等による訪問看護の減算について令和6年度介護報酬改定で、訪問看護ステーションの前年度のリハビリ職による訪問 回数が、看護職員による訪問回数を超えている場合は、8単位/回を減算することになっ たが、「訪問回数」とは利用者ごとですか?訪問看護ステーション全体のことですか? 投稿者: shien | 2025-05-22 0件のコメント A 利用者ごとではなく、訪問看護ステーション全体の「訪問回数」で判断します。 投稿ナビゲーション ← 指定訪問看護ステーションにおける看護職員の員数については、常勤換算方法で2.5人以上と定められています。管理者が看護職員として訪問業務も行っている場合は、1としてカウントしても良いのでしょうか? 令和7年度 キャリアアップ研修の調整中の研修日程が確定しました →