A
算定できません。
医療保険の長時間訪問看護加算を算定できる利用者
(1)15歳未満の超重症児又は準超重症児
(2)別表8に該当する利用者
(3)特別訪問看護指示書又は精神科特別訪問看護指示書を受けている利用者
また、週1回を限度として算定しますが、15歳未満の超重症児・準重症児および15歳未満で別表8に該当する利用者については、週3回を限度とします。
算定できません。
医療保険の長時間訪問看護加算を算定できる利用者
(1)15歳未満の超重症児又は準超重症児
(2)別表8に該当する利用者
(3)特別訪問看護指示書又は精神科特別訪問看護指示書を受けている利用者
また、週1回を限度として算定しますが、15歳未満の超重症児・準重症児および15歳未満で別表8に該当する利用者については、週3回を限度とします。