Q  令和7年6月1日より、労働安全衛生規則の改正により、職場における熱中症対策が、事業者に義務付けられましたが、訪問看護ステーションも対象になりますか?

投稿者: | 2025-06-26
A

対象になります。
対象となるのは、「WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は
1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業です。※WBGT値=暑さ指数
事業者には、「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が義務付けられました。
厚生労働省のホームページを参考に、熱中症対策に取り組みましょう。