Q  理学療法士等による訪問看護について
1日に3回(60分)の理学療法士等による訪問看護の依頼がありました。
減算について教えてください。 New

投稿者: | 2025-11-21
A
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が1日に2回(40分)を超えて訪問看護を行った場合は、下記のような減算となります。
なお、連続して3回以上行った場合だけでなく、1日に時間を分けて行った場合も3回以上は3回とも減算となります。

(要支援者の場合)284単位×50/100=142単位
(要介護者の場合)294単位×90/100=264.6(小数点以下四捨五入) 265単位