A
原則としてできません。
特定施設は、看護職員の配置があり、その看護職員の業務に関しても包括報酬に含まれています。
そのため、原則として訪問看護サービスの利用はできません。
しかし、以下の場合に、医療保険による訪問看護を利用できます。
○厚生労働大臣が定める疾病等(別表7)に該当する場合
○特別訪問看護指示書が交付された場合
○精神科訪問看護指示書が交付され、精神科訪問看護基本療養費を算定できる場合
(認知症以外)
原則としてできません。
特定施設は、看護職員の配置があり、その看護職員の業務に関しても包括報酬に含まれています。
そのため、原則として訪問看護サービスの利用はできません。
しかし、以下の場合に、医療保険による訪問看護を利用できます。
○厚生労働大臣が定める疾病等(別表7)に該当する場合
○特別訪問看護指示書が交付された場合
○精神科訪問看護指示書が交付され、精神科訪問看護基本療養費を算定できる場合
(認知症以外)