Q  介護付きホームにおける訪問看護の利用について
特定施設となっているサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の入居者は、訪問看 護サービスの利用はできますか?

投稿者: | 2026-01-19
A

原則としてできません。
特定施設は、看護職員の配置があり、その看護職員の業務に関しても包括報酬に含まれています。
そのため、原則として訪問看護サービスの利用はできません。
 しかし、以下の場合に、医療保険による訪問看護を利用できます。
 ○厚生労働大臣が定める疾病等(別表7)に該当する場合
 ○特別訪問看護指示書が交付された場合
 ○精神科訪問看護指示書が交付され、精神科訪問看護基本療養費を算定できる場合
  (認知症以外)