Q 間欠的に経鼻経管栄養を実施する場合の、特別管理加算の算定について。
間欠的に1日2回、鼻からカテーテルを挿入し水分を200~300ml注入されている方がおられます。毎回鼻からカテーテルを挿入し、注入後に抜去しています。 特別管理加算は算定できますか?

投稿者: | 2026-03-05
A
算定できません。
特別管理加算の「留置カテーテルを使用している状態」には該当しません。
単に留置カテーテルが挿入されている状態だけでは算定できません。ドレーンまたは留置カテーテルからの排液の性状、量などの観察、薬剤の注入、水分バランスの計測等、計画的な管理を行っている場合は算定可能です。また、輸液用のポート等が挿入されている場合、在宅において一度もポートを用いた薬剤の注入を行っていない場合等は、計画的な管理を行っているとは想定しがいため、算定できません。処置等のため短時間、一時的に挿入されたドレーンチューブである場合を除き、例えば経皮経肝胆管(PTCD)ドレナージチューブなど留置されているドレーンチューブについては、留置カテーテルと同様に計画的な管理を行っている場合は算定できます。