Q お泊りデイサービスを利用している方への宿泊時の訪問看護は可能ですか?

投稿者: | 2017-04-17
A

「訪問看護は、利用者の居宅において提供されるもの(介護保険法第8条第4項)」とあり、お泊りデイサービスは介護保険上の施設サービスや宿泊サービスとは異なり、一泊ごとに提供される民間のサービスです。基本的に、居宅という解釈ではないので、訪問看護を行うことはできません。なお、医療保険においても、お泊りデイサービスは一時滞在先と判断されるので、居宅には該当しません。