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医療機関が往診料を算定した場合は、訪問看護療養費は算定できません。
緊急訪問看護加算のみ算定可能です。
特別の関係かつ指示書交付関係にある場合は、原則、訪問看護療養費と往診料、在宅患者訪問診療料の同一日算定はできないことになっています。
しかし、以下の場合は医師との同日訪問が認められています。
1,訪問看護を行った後、利用者の病状の急変等により、医師が往診を行った場合。
2,利用者が医療機関を退院後1月を経過するまで。
3,在宅患者訪問褥瘡管理指導料の算定に必要なカンファレンスを実施する場合であって、
当該利用者に対して、継続的な訪問看護を実施する必要がある場合
(ただし、在宅患者訪問診療料を算定する場合に限る)