Q 介護保険を利用している方で、最初の2週間は特別指示書を出されたことから、医療保険で訪問看護を行いました。特別管理加算はどちらで請求できるのでしょうか? 投稿者: shien | 2017-04-17 0件のコメント A 介護保険が優先なので、介護保険で請求します。 投稿ナビゲーション ← お泊りデイサービスを利用している方への宿泊時の訪問看護は可能ですか? 摂食障害があり、入院中言語聴覚士の指導を受けていました。今後在宅で口腔リハビリテーションを継続したいのですが、訪問看護で行ってもらうことはできないでしょうか。 →