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利用できます。
【訪問看護療養費の算定要件と対象者】
在宅療養に備えて一時外泊をしている者へ、入院先の主治医より訪問看護指示書の交付を受けて訪問看護計画に基づき訪問看護を行った場合には、訪問看護基本療養(Ⅲ)、精神科訪問看護基本療養費(Ⅳ)を算定します。(8,500円)
この場合、同一日に訪問看護管理療養費は算定できません。加算は、特別地域訪問看護加算のみです。
〇対象者:①厚生労働大臣が定める疾病等(別表7)
②特別管理加算(別表8)の対象者
③その他外泊に当たり訪問看護が必要と認められる者
※原則入院中に1回限りの算定ですが、上記①②は2回まで算定できます。