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医療保険の訪問看護では、原則1か所の訪問看護ステーションからしか訪問看護を受けることが出来ません。しかし、以下の場合は2か所の訪問看護ステーションを利用することができます。
〇厚生労働大臣が定める疾病等(別表7)
〇特別管理加算の対象者(別表8)
〇特別訪問看護指示書の指示期間で、週4日以上の訪問看護が計画されているもの
介護保険の訪問看護では、上記のような規定はありません。
医療保険の訪問看護では、原則1か所の訪問看護ステーションからしか訪問看護を受けることが出来ません。しかし、以下の場合は2か所の訪問看護ステーションを利用することができます。
〇厚生労働大臣が定める疾病等(別表7)
〇特別管理加算の対象者(別表8)
〇特別訪問看護指示書の指示期間で、週4日以上の訪問看護が計画されているもの
介護保険の訪問看護では、上記のような規定はありません。