Q 【令和6年度報酬改定:24時間対応体制加算の考え方】24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取り組の、「夜間対応」について、 利用者またはその家族からの訪問日時の変更連絡や支払いに関する問い合わせ等の事務的な電話連絡は含まれますか。 投稿者: shien | 2024-06-20 0件のコメント A 含まれません。 体調の電話相談や、臨時訪問等が含まれます。 電話対応をした担当者、日時や内容は記録に残しておきましょう。 投稿ナビゲーション ← 新規介護保険認定者に介護保険の訪問看護を提供する際、「てんかん」病名で更生医療受給者証を持っておられた。介護保険の訪問看護に、この更生医療は対象になりませんか? 【令和6年度報酬改定:24時間対応体制加算の考え方】24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取り組みのうち「ア夜間対応した 翌日の勤務間隔の確保」とは、具体的にどのような取り組みが該当しますか。 →