中山間地域等居住者提供加算の算定要件を教えて欲しい。
A 中山間地域等に居住している利用者に対し、通常の事業実施地域を超えてサービスを提供した場合に5%の加算を算定します。 鳥取県は、厚生労働大臣が定める地域である、豪雪地帯・特別豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法)に該当… 続きを読む »
A 中山間地域等に居住している利用者に対し、通常の事業実施地域を超えてサービスを提供した場合に5%の加算を算定します。 鳥取県は、厚生労働大臣が定める地域である、豪雪地帯・特別豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法)に該当… 続きを読む »
令和6年度 訪問看護キャリアアップ研修 近日の研修をご案内します。皆様のご参加お待ちしています! 10/4(金) 訪問看護における意思決定と看護倫理(参加料無料) 【時間】13:00~16:00 【会場】エースパック未来… 続きを読む »
A 医療機関が往診料を算定した場合は、訪問看護療養費は算定できません。 緊急訪問看護加算のみ算定可能です。 特別の関係かつ指示書交付関係にある場合は、原則、訪問看護療養費と往診料、在宅患者訪問診療料の同一日算定はできない… 続きを読む »
A 医療保険で算定できます。 しかし、サービス利用前30日以内に利用者宅を訪問し、訪問看護基本療養費を算定した訪問看護ステーションの看護師等が訪問看護を実施した場合に限ります。
募集定員 10名程度 応募資格 訪問看護未経験者(看護学生を含む) 開催日程 1)講義(5.5時間)令和6年10月30日(水)10:00~16:30鳥取県看護研修センター小研修室2)訪問看護ステーション同行訪問体験(1日… 続きを読む »
A かかった費用の自己負担は、保険の種類や所得・年齢によって異なりますが、原則1割から3割が自己負担です。 【費用の自己負担例】 訪問看護ステーションから1回/週の場合(加算や交通費を含まない基本料金) 〇介護保険(1… 続きを読む »
A 介護保険優先のため、介護保険でいかなければなりません。(別表7,特別訪問看護指示書の方は医療保険) 新規申請中に介護保険で訪問看護を行う場合、訪問までにケアマネジャーによるケアプラン立案・担当者会議が必要です。介護… 続きを読む »
A 例えば、夜間対応した職員の翌日の勤務開始時刻の調整を行うこと等が考えられます。 勤務終了後に十分な休息が確保されるよう配慮が必要です。具体的な勤務間隔(時間)は示されていません。 事業所内で、仕事と生活の両立が可能な… 続きを読む »
A 含まれません。 体調の電話相談や、臨時訪問等が含まれます。 電話対応をした担当者、日時や内容は記録に残しておきましょう。
A 対象になります。 介護保険の訪問看護は、公費負担医療の対象となることがあります。 介護保険の利用者負担額が公費の対象となります。 【対象となる公費負担医療】 1,障害者総合支援法による精神障害の通院医療 2,… 続きを読む »