報酬に関する質問」カテゴリーアーカイブ

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A 医療機関が往診料を算定した場合は、訪問看護療養費は算定できません。 緊急訪問看護加算のみ算定可能です。 特別の関係かつ指示書交付関係にある場合は、原則、訪問看護療養費と往診料、在宅患者訪問診療料の同一日算定はできない… 続きを読む »

A 介護保険優先のため、介護保険でいかなければなりません。(別表7,特別訪問看護指示書の方は医療保険)  新規申請中に介護保険で訪問看護を行う場合、訪問までにケアマネジャーによるケアプラン立案・担当者会議が必要です。介護… 続きを読む »

A 例えば、夜間対応した職員の翌日の勤務開始時刻の調整を行うこと等が考えられます。 勤務終了後に十分な休息が確保されるよう配慮が必要です。具体的な勤務間隔(時間)は示されていません。 事業所内で、仕事と生活の両立が可能な… 続きを読む »

A 含まれません。 体調の電話相談や、臨時訪問等が含まれます。 電話対応をした担当者、日時や内容は記録に残しておきましょう。

A 対象になります。 介護保険の訪問看護は、公費負担医療の対象となることがあります。 介護保険の利用者負担額が公費の対象となります。 【対象となる公費負担医療】   1,障害者総合支援法による精神障害の通院医療   2,… 続きを読む »

A 平成28年度の診療報酬改定により、医療機関と特別の関係または訪問看護指示書交付関係がなかったとしても、訪問看護療養費と在宅患者訪問看護・指導料等の同一月算定は原則できなくなりました。   ※例外…がん末期等… 続きを読む »

A 平成28年度の診療報酬改定により、医療保険にて同一日に2か所のステーションがかかわっている場合に、利用者からの求めに応じてその主治医の指示に基づき緊急訪問を実施した場合には、緊急訪問したステーションは緊急訪問看護加算… 続きを読む »

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