Q&A」カテゴリーアーカイブ




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A 介護保険優先のため、介護保険でいかなければなりません。(別表7,特別訪問看護指示書の方は医療保険)  新規申請中に介護保険で訪問看護を行う場合、訪問までにケアマネジャーによるケアプラン立案・担当者会議が必要です。介護… 続きを読む »

A 例えば、夜間対応した職員の翌日の勤務開始時刻の調整を行うこと等が考えられます。 勤務終了後に十分な休息が確保されるよう配慮が必要です。具体的な勤務間隔(時間)は示されていません。 事業所内で、仕事と生活の両立が可能な… 続きを読む »

A 含まれません。 体調の電話相談や、臨時訪問等が含まれます。 電話対応をした担当者、日時や内容は記録に残しておきましょう。

A 対象になります。 介護保険の訪問看護は、公費負担医療の対象となることがあります。 介護保険の利用者負担額が公費の対象となります。 【対象となる公費負担医療】   1,障害者総合支援法による精神障害の通院医療   2,… 続きを読む »

A 平成28年度の診療報酬改定により、医療機関と特別の関係または訪問看護指示書交付関係がなかったとしても、訪問看護療養費と在宅患者訪問看護・指導料等の同一月算定は原則できなくなりました。   ※例外…がん末期等… 続きを読む »

A 平成28年度の診療報酬改定により、医療保険にて同一日に2か所のステーションがかかわっている場合に、利用者からの求めに応じてその主治医の指示に基づき緊急訪問を実施した場合には、緊急訪問したステーションは緊急訪問看護加算… 続きを読む »

A この疾患は、「第2号被保険者の特定疾患」にあたりますので、介護保険を利用することができますが、医療保険を利用することはできません。 医療保険を利用するためには、「厚生労働大臣が定める疾患」などに該当することが必要です… 続きを読む »

A 在宅に訪問される言語聴覚士(ST)の方はまだ少ないので、看護師が退院前に訪問し、その後もSTと連携を取りながらリハビリを行っています。県内では、訪問歯科衛生士が活躍している地域もあります。

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