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A 居住地の自治体の取り決めに従ってください。 「燃やすごみ」として、一般のごみステーションに廃棄できる自治体もありますが、医療系廃棄物(注射器、医療用チューブ等)は、各医療機関に引き取りを依頼して処理をしてもらうように… 続きを読む »

A 死亡後に訪問看護療養費は算定できません。 エンゼルケア(死後の処置)は、「その他の利用料」として、妥当な額を訪問看護ステーションが設定することができます。 (留意事項) ・エンゼルケアを「その他の利用料」として運営規… 続きを読む »

A 居宅ではないので、店舗への訪問はできません。 居宅とは、生活の場であり、基本的には自宅を指します。 また、サービス付き高齢者住宅やケアハウス等においては居宅に位置付けられているため、訪問看護を利用することができます。… 続きを読む »

A 医療保険の訪問看護では、原則1か所の訪問看護ステーションからしか訪問看護を受けることが出来ません。しかし、以下の場合は2か所の訪問看護ステーションを利用することができます。  〇厚生労働大臣が定める疾病等(別表7) … 続きを読む »

A 届け出基準に該当する看護師でなくてもよいです。 注)複数名精神科訪問看護加算は、医師が複数名の必要性があると認め、精神科訪問看護指示書に記載がある場合に算定します。また、看護補助者又は精神保健福祉士との同行は週1回し… 続きを読む »

A この場合、【非常勤・専従】という勤務形態になります。 【常勤とは】事業所における勤務時間が、当該事業所の常勤の従事者が勤務すべき時間数に達していること。「常勤職員の勤務時間数」を勤務する場合。 【非常勤とは】事業所に… 続きを読む »

A  訪問看護指示書を交付できるのは、保険医療機関の医師(利用者の主治医)です。  介護老人保健施設や介護医療院、介護療養型医療施設の医師は、退所(退院)時1回限り、訪問看護指示書を交付できます。当該指示書に係る費用は、… 続きを読む »

A 医療機関が往診料を算定した場合は、訪問看護療養費は算定できません。 緊急訪問看護加算のみ算定可能です。 特別の関係かつ指示書交付関係にある場合は、原則、訪問看護療養費と往診料、在宅患者訪問診療料の同一日算定はできない… 続きを読む »

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